原子力基本法(昭和三十年十二月十九日法律第百八十六号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO186.html
最終改正:平成一六年一二月三日法律第一五五号
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。
(基本方針)
第二条 原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。
(定義)
第三条 この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。(略)
第二章 原子力委員会及び原子力安全委員会
(設置)
第四条 原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会及び原子力安全委員会を置く。
(任務)
第五条 原子力委員会は、原子力の研究、開発及び利用に関する事項(安全の確保のための規制の実施に関する事項を除く。)について企画し、審議し、及び決定する。
2 原子力安全委員会は、原子力の研究、開発及び利用に関する事項のうち、安全の確保に関する事項について企画し、審議し、及び決定する。
(antaux reformo)
La Fundamenta Legxo de Nukleaj Energioj (1955, Legx-N-ro 186)
La lasta amendo: 2004-12-3, Legx-N-ro 155
Cxapitro 1 Gxenerala difino.
(La celo de cxi tiu legxo)
1. Cxi tiu legxo celas certigi estontan energian fonton; progreson kaj disvolvado de sciencoj ; kaj kontribui plibonigon de homara bonfaro kaj popolan vivnivelan plibonigon, per pristudo pri nuklean energion kaj per pcomociado de gxia ekspluato kaj utiligo.
(Pcincipa plano)
2. La pristudo, ekspluato kaj utilogo estas farata tiel, kiel limigite en la celo de por paco kaj sub maldangxereco; kiel sub demokrata administrado kaj auxtonomie; la fruktoj estas pubuliaj kaj oni pozitive kontribuu internacionale.
(terminologioj)
3. Sekvontaj vortoj estas difinitaj tiel: (mallongigitaj)
Cxapitro 2 Komisiono pri Nuklea Sekureco kaj ...
Japana parlamento subite kaj rapide ensxovis la frazon "por utiligo de nia landa sekreco" post la "por paco" (23an de juio).
原子力基本法 軍事利用に道開く気か(6月23日)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/382156.html
「原子力の憲法」といわれる原子力基本法に重大な変更が加えられた。
平和目的に限るはずの原子力利用について「わが国の安全保障に資すること」も目的とする項目を追加したのだ。
核兵器の保有など軍事目的に転用する意図があると疑われても仕方ない。「非核三原則」「平和主義」の国是を揺るがしかねない問題だ。
手法も変則的だ。先に成立した原子力規制委員会設置法の付則で、基本法の改正を定めたのである。成立が急がれる法案に潜り込ませ、十分に審議しなかった。姑息(こそく)な態度だ。
(北海道新聞 社説)
不意をつかれた、としか言いようがない。「原子力行政の憲法」ともいえる原子力基本法に「我が国の安全保障に資する」との目的が追記された。核兵器開発の意図を含むかのような重大な文言修正である。追加文言の削除と徹底論議をあらためて求めたい。
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2012-06-24_35484/
(6/24 沖縄タイムス)
原子力基本法 「安全保障」明記は当然だ
2012.6.24 03:10 (1/2ページ)[主張]20日に成立した原子力規制委員会設置法の「付則」に記された、原子力基本法の一部改正が問題になっている。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120624/plc12062403110004-n1.htm
原子力基本法の基本方針を定めた第2条を改正し、「我が国の安全保障に資することを目的として」と明記した第2項が加えられたためだ。
原子力利用の基本原則に「安全保障」の観点を明示するのは当然だ。
(産経新聞)
そんなら、道路交通法にも雇用機会均等法にも「安全保障」って書いたらどうか。