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エスペラントを学んでみたいと思う方、エスペラントについて知りたい方へ

エスペラント入門のためのリンク集
〇「ザメンホフ伝」(いつのまにか再掲載されていて良かった)
エスペラントについてよくご存じでない方はまずは「エスペラント」語の考案者の伝記、「ザメンホフ伝」をお読みください。

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*1:作者の「X」のアカウントは、@catnose99さんで、開発のきっかけなどは、こちら。Catnose99さんが運営している他のサイトは、こちらしずかなインターネット

翻訳練習:「アウティングの重大性」/ La graveco de damagxo de elsxrankigo

El "Humanly Kyoto N-ro 362" (2026-Jun-25) *1 Konferenco pri Kunlaboro pri Industriaj Akcidentoj kaj Laboraj Sanaj Mezuroj en Kioto


要約

(AIにやらせてみたが不満。手を加えた。)

アウティングは本人の人生や健康を深く傷つける重大な人権侵害であり、私たちは相手の信頼と自己決定権を尊重し、理解しようと努める姿勢を持つべきである。
アウティング(本人の同意なく性的指向や性自認を第三者に明かすこと)は重大な人権侵害である。本人の意思によるカミングアウトとは本質的に異なり、アウティングは精神的苦痛や健康被害を引き起こし、生命に関わる深刻な結果を招くこともある。
アウティング被害の当事者は、アウティングにより、自分が常に社会の性的な視線にさせされるようになった。これは性暴力である、と訴えている。しかし判例に見られるように日本ではプライバシーの法的保護がなお十分とはいえない現状がある。
カミングアウトは相手への深い信頼の表れであり、その内容を第三者へ伝えるかどうかは必ず本人の意思を尊重すべきだと述べる。そして、性やジェンダーに関する無意識の偏見を見直し、他者を理解しようと努める姿勢こそが、多様な社会を築くために重要である。



La graveco de damaĝo de elŝrankigo

de Industria konsilisto, T.-H.
Elŝrankigo (《outing》 en la angla) signifas kontraŭvolan malkaŝon de ies GLAT-eco fare de alia persono. (laŭ Vikipedio)
《Industria konsilisto》 estas psikologia privata kvalifiko, kiu helpas per psikologiaj metodoj laborantojn por ke ili mem povu solvi siajn problemojn. Alivorte psikologo, kiu zorgas / laboras por mensa sano en laborejo, industrio aŭ profesia laboro, kiu zorgas pri mensa sano.



  En Japanio la ideo de 《molestado》 (harassment: en Japanio oni uzas 《harassment》 kiel pruntvorton) devenas el 《seksa molestado》. Laŭ la vastiĝo de agnosko pri la vorto 《seksa molestado》, fariĝis ke oni uzas la terminon 《harassement》 ne nur ene de laborejo, sed inter personoj, en specifaj ĉirkaŭaĵoj aŭ situacioj. La nombro de la specoj de molestado jam akumuliĝis pli ol sesdek. Mi atentas pri lastaj revizioj de leĝoj, datumoj kaj ekzemplaj epizodoj, kaj ĉiam renovigas dokumentojn por staĝoj de entreprenoj, por preventi komunikojn de eraraj informoj ktp.

  Sed por staĝoj, en kiu mi mencios pri 《GLATK》 (LGBTQ), mi pensis ke mi bezonas pli detalajn kaj prudentajn sciojn. Do mi petis konsilon al sociologia specialisto kiu estas homo el GLATK. Li/ŝi atentigis min pri graveco de 《elŝrankigo》 (《outing》). Elŝrankigo estas vivriska minacado de homrajtoj, kaj agnoskita kiel laborakcidento. Ĝia kontraŭleĝeco estas certiĝanta.
  《Elŝrankigo》 kaj 《mem-elŝrankiĝo》 (《coming out》) interrilatas reciproke. Unue, mem-elŝrankiĝo signifas, ke li/ŝi eliras el 《situacio estanta en ŝranko》, li/ŝi videbligas sian GLATK-econ, kaj eniras en la komunumon de seksaj minoritatoj. Kaj due, elŝrankigo signifas, 《riveli ies seksan vivan manieron sen konsento de li/ŝi al krompersono》.

  《En ĉi tiu mondo troviĝas ŝtormo, kiu trafas nur specifajn homojn. Ĝi detruas kaj forravas ĉion el kvieta vivo de la homoj. Tiu, al kiu mi nun alfrontas, estas tia ŝtormo》. En junio, 2025, s-ino LI-Kotomi (verkisto, la AKUTAGAWA-premiito) sincere asertis ĉe la gazetara konferenco en Tokio. Ŝia transgenro estis rivelita fare de nekonata konsilisto de la urbo Kofu, kiun neniam ŝi renkontis.
  Poste s-ino LI ĉiam estis persekutata de maltrankvilo, daŭris depresio kaj sendormeco ktp, fine estis diagnozita kiel 《adaptiĝa (alĝustiga) malordo》. S-ino LI procesis lin kaj postulas forviŝi la skribon sur la interreto kaj kompensi kontraŭ kalumnio. 《'Transgenro, historio de sano aŭ de operacio' estas konsiderata kiel 'privataj delikataj informoj'.》《Mi reale sentas, ke esti kiel transgenrulo estas senĉesa elmetiĝado antaŭ seksa rigardo el la socio.》《Malĝentila kaj agresema persekuta enketado estas nenio alia ol seksaj perfortoj.》 tiel s-ino LI asertas.

  La suicido de la studento de la Postdiploma Jura Fakultato de Universitato Hitotsubashi, kiu vaste konatigis la terminon 《elŝrankigo》 (outing), fariĝis esti traktata en kortumo. Sed koleriga, malzorga traktado kontraŭ la studento fare de la universitato estis senkulpigita en eĉ alta kortumo. La leĝo ne agnoskis la respondecon de la universitato. Japana leĝa reguliga kateno estas tiom malforta, kiom ankaŭ UN admonas Japanion pri observado de homaj rajtoj.

  Mi iam ricevis mem-elŝrankiĝon de mia kliento pri sia seksa memkonscio en psika konsilantado. Tiam mi emociiĝis, ke mi tuŝis puran personecon de la kliento. Ĉu ankaŭ vi havas tian sperton? Tio bazigas sur granda fido al vi, kompreneble tio ne estas ĉiam ajn, sed laŭ kondiĉoj. Tiam, kiam vi ricevus fidan malkaŝon (estis mem-elŝrankigita) de iu persono, akceptu indulgeme, demandu al la persono, kiom vi rajtas sciigi tion al krompersono. Preterpasi aŭ malpeze preni la konfeson povas esti interpretata kiel la diro, 《nenion zorgas mi, nenion faros mi al vi》. Tio estus mesaĝo. ke vi volas ŝanĝi nenion, vi ne komprenas la malfacilaĵon de la persono.
  Tiu, kiu elŝrankigis pri iu, ne komprenas la gravecon de mem-elŝrankiĝo (konfeso), kaj erare supozas: 《Ne gravas komuniki tion se al nur unu persono》; 《Mi anstataŭe komuniku por li/ŝi》; 《bagatela afero》.

  Senkonscia kaj senprudenta antaŭjuĝo aŭ misspozo pri sekseco, genra biaso --- pro juna; pro virino; viro estu ktp. --- aperas sur vortoj aŭ sintenoj, kaj komunikiĝis kiel negativa mesaĝo, resulte senintence vundas iun.
  Socia breĉo, elŝovigo, diskriminacio kaj erara antaŭjuĝo eliras el senpripensita 《kompreno》 malgraŭ nekomprenebleco. Oni ne povas komplete kompreni aliajn homojn. Sed, mi kredas, strebado kaj obstino komprenadi kaj alproksimiĝi al persono akirigos al vi 《pli variajn vidpunktojn》, 《novan komprenon》.






*1:oni ne povas legi gxin

国連「侵略の定義」決議 1974年 / Difino de Agreso / 3314 (XXIX). Definition of Aggression

原文は下記。
www.un-documents.net


インターネットではこの和訳が見当たらないので、日・エス対訳(何れも試訳)を示す。ただし、私は学者ではないので、ちゃんとした日本語訳は『条約集』などで探してみてください。
なお、この定義決議の前身は「国連憲章による国家間の友好関係及び協力に関する国際法の原則についての宣言」 The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations なのだそうだ。また、1933年の「侵略の定義条約」はこちら

国際連合 Unuigxintaj Nacioj
A/RES/29/3314 「A」は総会(General Assembly)、「RES」は決議(Resolution)、「29」は第29回会期、「3314」は決議番号を表します。 A/RES/29/3314
総会 Gxenerala Asembleo
頒布:一般 Distribuo: Gxenerala
'1974年12月14日 la 14a de decembro 1974
第29回セッション Dudek-nauxa sesio
議題86 Tagorda afero 86
総会によって採択された決議 Rezolucio adoptita de la Gxenerala Asembleo
【第六委員会の報告書に対し、投票なしで採択】 [Adoptita sen vocxdono pri Raporto de la Sesa Komitato]
3314 (XXIX). 侵略の定義 3314 (XXIX). Difino de Agreso
総会は、 La Gxenerala Asembleo,
1967年12月18日の決議2330(XXII)に基づき設置された侵略定義問題特別委員会が、1974年3月11日から4月12日に開催された第7回会期中、議場の総意(コンセンサス方式)により採択し、総会による採択を勧告した「侵略の定義」草案を含む同委員会の活動報告書を検討し、 Konsiderinte la raporton de la Speciala Komitato pri la Demando pri Difino de Agreso, establita laux sia rezolucio 2330 (XXII) de la 18-a de decembro 1967, kiu traktas la laboron de sia sepa sesio okazinta de la 11-a de marto gxis la 12-a de Aprilo 1974, inkluzive de la malneto [projekto] Difino de Agreso, adoptita de la Speciala Komitato per konsenso kaj rekomendita por adopto de la Gxenerala Asembleo,/1
侵略の定義の採択が、国際の平和及び安全の強化に寄与することを深く確信し、 Profunde konvinkita, ke la adopto de la Difino de Agreso kontribuus al la fortigo de internacia paco kaj sekureco,
1. 本決議に添付されている「侵略の定義」の本文を承認する。 1. Aprobas la Difinon de Agreso, kies teksto estas aneksita al cxi tiu rezolucio;
2. 「侵略の定義」の策定をもたらしたその活動に対し、侵略定義問題特別委員会に謝意を表明する。 2. Lauxdante dankas al la Speciala Komitato pri la Demando pri Difino de Agreso por gxia laborado, kiu rezultigis la ellaborajxon de la Difino de Agreso.
3.すべての国に対し、国際連合憲章及び「国際連合憲章による国家間の友好関係及び協力に関する国際法の原則宣言」に反するあらゆる侵略行為及びその他の武力行使を控えるよう求める。 3. Alvokas cxiujn Sxtatojn deteni sin de cxiuj agoj de agreso kaj de aliaj uzoj de forto kontraux la Cxarto de la Unuigxintaj Nacioj kaj la Deklaracio pri la Principoj de Internacia Juro pri Amikaj Rilatoj kaj Kunlaboro inter Sxtatoj laux la Cxarto de la Unuigxintaj Nacioj; /2
4. 安全保障理事会に対し、以下に定める侵略の定義に注意を喚起し、憲章に従って侵略行為の存在を判断する際の指針として、必要に応じて当該定義を考慮に入れるべきであると勧告する。 4. Atentigas al la Konsilio de Sekureco la sube prezentitan Difinon de Agreso kaj rekomendas, ke gxi, lauxokaze, konsideru tiun Difinon kiel gvidilon por jugxi, laux la Cxarto, la ekziston de ago de agreso.
1974年12月14日 第2319回総会 2319-a plena kunveno
14-a de decembro 1974
附属書 Anekso
侵略の定義 Difino de Agreso
総会は La Gxenerala Asembleo,
国際連合の根本的目的の一つが、国際の平和及び安全を維持すること、並びに平和に対する脅威の防止及び除去並びに侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧のために有効な集団的措置をとることであるという事実に立脚し、 Surbazigante sin sur la fakto, ke unu el la fundamentaj celoj de la Unuigxintaj Nacioj estas konservi internacian pacon kaj sekurecon kaj preni efikajn kolektivajn rimedojn por la prevento kaj forigo de minacoj al la paco, kaj por la subpremado de agoj de agreso aux aliaj malobservoj de la paco,
安全保障理事会が、国際連合憲章第39条に従い、平和に対するあらゆる脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を判定し、並びに国際の平和及び安全を維持し又は回復するために勧告をし、又は第41条及び第42条に従ってどのような措置をとるべきかを決定するものとされていることを想起し、 Rememorante, ke la Konsilio de Sekureco, laux Artikolo 39 de la Cxarto de la Unuigintaj Nacioj, devas konstati la ekziston de cxia minaco al la paco, rompo de la paco aux ago de agreso, kaj devas fari rekomendojn, aux decidi, kiaj rimedoj devas esti prenataj laux Artikoloj 41 kaj 42 por konservi aux restarigi internacian pacon kaj sekurecon,
国際の平和、安全及び正義を危険にさらすことのないよう[危うくしないために]、国連憲章に基づく各国の義務として、その国際紛争を平和的手段によって解決すべきであることを想起し、 Rememorante ankaux la devon de la Sxtatoj laux la Cxarto solvi siajn internaciajn disputojn per pacaj rimedoj por ne endangxerigi internacian pacon, sekurecon kaj justecon,
この定義のいかなる規定も、国際連合の機関の任務及び権限に関する憲章の規定の範囲に何ら影響を及ぼすものと解釈してはならないことに留意し、 Tenante [Rememorante], ke nenio en tiu Difino devas esti interpretata tiel, ke gxi iel ajn influus la kadron [amplekson] de la preskriboj de la Cxarto rilate al la funkcioj kaj povoj de la organoj de la Unuigintaj Nacioj,
侵略は武力の不法な行使の中で最も深刻かつ危険な形態であり、大量破壊兵器が存在する現状において世界紛争と壊滅的な結果を招く恐れがあるため、現段階で定義されるべきであることを念頭に置き、 Konsiderante ankaux, ke, cxar agreso estas la plej serioza kaj dangxera formo de la kontrauxlegxa uzo de forto, kaj en la kondicxoj kreitaj de la ekzisto de cxiuj specoj de amasdetruaj armiloj gxi enhavas en si la eblan minacon [;gxi estas sxargxita per la ebla minaco] de mondkonflikto kun cxiuj gxiaj katastrofaj sekvoj, agreso devas esti difinita en la nuna stadio,
人民から自決、自由及び独立の権利を奪うため、又は領土保全を侵害するために武力を行使しないという各国の義務を再確認し、 Rekonfirmante la devon de la Sxtatoj ne uzi armitan forton por senhavigi popolojn je ilia rajto al memdecido, libereco kaj sendependeco, aux por malobservi teritorian integrecon,
また、国家の領域は、たとえ一時的であっても国連憲章に違反して他国が行う軍事占領その他の武力措置の対象とされることによって侵されてはならず、さらに、そのような措置又はその威嚇の結果として、他国によって取得の対象とされてはならないことを再確認し、 Rekonfirmante ankaux, ke la teritorio de Sxtato ne estu malobservata pro tio, ke gxi farigxas objekto, ecx provizore, de milita okupado aux aliaj rimedoj de forto farataj de alia Sxtato kontraux la Cxarto, kaj ke gxi ne estu objekto de akiro fare de alia Sxtato rezultanta el tiaj rimedoj aux el la minaco pri ili,
また、国際連合憲章に従い、国家間の友好関係及び協力に関する国際法の原則を定めた「友好関係宣言」の規定を再確認し、 Rekonfirmante ankaux la preskribojn de la Deklaracio pri Principoj de Internacia Juro koncerne Amikecajn Rilatojn kaj Kunlaboron inter Sxtatoj laux la Cxarto de Unuigxintaj Nacioj,
侵略の定義の採択は、潜在的な侵略国を抑止する効果を持つはずであり、侵略行為の認定[を明確にし]及びそれを鎮圧するための措置の実施を容易にするとともに、被害者の権利及び合法的利益の保護並びに被害者への援助の提供を容易にすることになると確信し、 Konvinkite, ke la adopto de difino de agreso devus havi la efikon malinstigi eblan agresanton, simpligus la konstaton [jugxo] de agoj de agresoj kaj la efektivigon de rimedoj por subpremi ilin kaj ankaux faciligus la protekton de la rajtoj kaj lauxlegxaj interesoj de la viktimo, kaj provizadon de la helpo al la viktimo,
侵略行為が行われたか否かの問題は、それぞれの個別的な事例のすべての状況に照らして考慮されなければならないものの、そのような認定の指針として基本原則を定式化することが望ましいと信じ、 Kredante, ke kvankam la demando, cxu ago de agreso okazis, devas esti konstata konsiderante cxiujn cirkonstancojn de cxiu aparta kazo, tamen dezirinde estas formuli bazajn principojn kiel gvidliniojn por tia konstato,
以下の「侵略の定義」を採択する。 Adoptas la jenan Difinon de Agreso:/3
第1条 Artikolo 1
侵略とは、一国家による他国家の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する武力の行使、又は国際連合憲章と両立しない他の方法による武力の行使で、この定義に定めるものをいう。 Agreso estas la uzo de armita forto fare de Sxtato kontraux la suvereneco, teritoria integreco aux politika sendependeco de alia Sxtato, aux en iu ajn alia maniero malkongrua kun la Cxarto de Unuigxintaj Nacioj, kiel difinite en cxi tiu Difino.
注記:この定義において「国家」という語は、 Klariga noto: En cxi tiu Difino la termino "Sxtato":
(a) 〔国家〕承認に関する問題、又は当該国家が国際連合の加盟国であるか否かに関する問題に影響を及ぼすことなく使用される。 (a) Estas uzata sen malhelpo rilate al demandoj pri agnoskono aux al tio, cxu Sxtato estas membro de Unuigxintaj Nacioj;
(b) 適当な場合には、「国家の集団」の概念を含む。 (b) Inkluzivas la koncepton de "grupo de Sxtatoj", lauxokaze.
第2条 Artikolo 2
国連憲章に違反して一の国家が行う最初の武力行使は、侵略行為の「一応の証拠(prima facie evidence)」を構成する。ただし、安全保障理事会は、憲章に従い、当該行為またはその結果が十分な重大性を有しないという事実を含む他の関連事情に照らして、侵略行為が行われたと認定することは正当化されないと結論付けることもできる。 La Unua uzo de armita forto fare de Sxtato kontraux la Cxarto konsistigas "prima facie" (unuaaspektan / provizoran) pruvon pri ago de agreso. Sed konsiderante aliajn koncernajn cirkonstancojn, inkluzive de la fakto, ke la koncernaj agoj aux iliaj sekvoj ne estas suficxe gravaj, la Sekureca Konsilio laux la Cxarto povus konkludi, ke la determino, ke ago de agreso estis farita, ne estus pravigita.
第3条 Artikolo 3
宣戦布告の有無にかかわらず、以下のいずれかの行為は、第2条の規定に従い、侵略行為とみなされる。 Cxiu el la jenaj agoj, sendepende de militdeklaro, kondicxe de kaj laux la preskriboj de artikolo 2, kvalifikigxas kiel ago de agreso:
(a) 一国家の軍隊による他国の領域への侵入または攻撃、もしくは一時的か否かを問わず、かかる侵入または攻撃に起因する軍事占領、または他国の領域の全部もしくはその一部の武力による併合。 (a) La invado aux atako fare de la armitaj fortoj de Sxtato al la teritorio de alia Sxtato, aux ajna milita okupado, kiom ajn provizora, kiel rezulto de tia invado aux atako, aux ajna aneksado per forto de la teritorio de alia Sxtato aux parto de gxi,
(b) 一国家の軍隊による他国の領域への爆撃、または国家による他国の領域に対するいかなる兵器の使用。 (b) Bombardado fare de la armitaj fortoj de Sxtato kontraux la teritorio de alia Sxtato, aux la uzo de ajnaj armiloj fare de Sxtato kontraux la teritorio de alia Sxtato;
(c) 一国家の軍隊による他国家の港湾または沿岸の封鎖。 (c) La blokado de la havenoj aux marbordoj de Sxtato fare de la armitaj fortoj de alia Sxtato;
(d) 一国家の軍隊による他国の陸軍、海軍、空軍、または艦隊もしくは航空隊に対する攻撃。 (d) Atako fare de la armitaj fortoj de Sxtato kontraux la teraj, maraj aux aeraj fortoj, aux maraj kaj aeraj flotoj de alia Sxtato;
(e)ある国の軍隊が、受け入れ国の同意を得て他国の領域内に駐留している場合において、当該協定に定められた条件に違反してその軍隊を使用すること、または協定の終了後も当該領域内に駐留を継続すること。 (e) La uzo de armitaj fortoj de unu Sxtato, kiuj estas ene de la teritorio de alia Sxtato surbaze de la konsento de la akceptanta Sxtato, kontraux la kondicxoj preskribitaj en la interkonsento aux ajna plilongigo de ilia cxeesto en tia teritorio trans la fino de la interkonsento;
(f) 他国に供与した自国の領域を、当該他国が第三国に対する侵略行為を行うために使用することを容認する供与国の行為。 (f) La ago de Sxtato permesante, ke gxia teritorio, kiun gxi metis je la dispono de alia Sxtato, estu uzata de tiu alia Sxtato por fari agon de agreso kontraux tria Sxtato;
(g)ある国が、または当該国に代わって、上記に列挙した行為に相当するほど重大な武力行為を他国に対して行う武装集団、グループ、非正規兵または傭兵を派遣すること、または当該国がこれに実質的に関与すること。 (g) Fare de aux nome de Sxtato, la sendado de armitaj bandoj, grupoj, neregulaj trupoj aux dungosoldatoj, kiuj faras agojn de armita forto kontraux alia Sxtato, kun tia graveco, ke ili egalas al la agoj listigitaj supre, aux gxia signif implikigxo en [grava kontribuo al] tio.
第4条 Artikolo 4
上記に列挙した行為は網羅的なものではなく、安全保障理事会は、その他の行為が憲章の規定に基づく侵略行為を構成すると認定することができる。 La supre listigitaj agoj ne estas plene ampleksaj kaj la Sekureca Konsilio povas konstati, ke aliaj agoj kvalifikigxas kiel agreso laux la preskriboj de la Cxarto.
第5条 Artikolo 5
1. 政治的、経済的、軍事的、その他いかなるいかなる性質の考慮も、侵略の正当化事由とはなり得ない。 1. Neniu konsidero, kiu estus kia ajn, cxu politika, ekonomia, milita aux alia, povas funkcii [servi] kiel pravigo por agreso.
2. 侵略戦争は国際平和に対する犯罪である。侵略は国際的責任を生じさせる。 2. Agresa milito estas krimo kontraux internacia paco. Agreso kauxzas internacian respondecon.
3. 侵略によって得られた領土の獲得または特別な利益は、合法とは認められず、また認められるべきではない。 3. Neniu teritoria akiro aux speciala avantagxo rezultanta el agreso estas aux estu agnoskita kiel lauxlegxa.
第6条 Artikolo 6
本定義のいかなる規定も、武力行使が合法となる場合に関する規定を含め、憲章の適用範囲を拡大または縮小するものと解釈されてはならない。 Nenio en cxi tiu Difino estu interpretata kiel iel ajn pligrandiganta aux malpligrandiganta la amplekson de la Cxarto, inkluzive de gxiaj provizajxoj pri kazoj en kiuj la uzo de forto estas lauxlegxa.
本定義のいかなる規定も、とりわけ第3条の規定は、 Iu ajn preskribo en cxi tiu Difino, kaj precipe artikolo 3,
憲章に由来する自決・自由・独立の権利を、いかなる形であれ不利益に扱うものではなく、 neniam povus iel ajn malhelpi la rajton je memdetermino, libereco kaj sendependeco, kiel derivita de la Cxarto,
その権利を強制的に奪われ、かつ「国連憲章による国家間の友好関係及び協力に関する国際法の原則についての宣言」において言及されている、諸民族の、 de popoloj perforte senigitaj je tiu rajto kaj menciitaj en la Deklaracio pri Principoj de Internacia Juro koncerne Amikajn Rilatojn kaj Kunlaboron inter Sxtatoj laux la Cxarto de Unuigxintaj Nacioj,
とりわけ植民地支配、人種差別体制、その他の異民族支配の下にある諸民族の当該権利を、 precipe popoloj sub koloniaj kaj rasismaj regximoj aux aliaj formoj de fremda dominado:
また、これらの諸民族がその目的のために闘争し、支援を求め受ける権利を、憲章の原則および前記宣言に従って行使する権利を、侵害するものでもない。 nek la rajton de cxi tiuj popoloj lukti por tiu celo kaj sercxi kaj ricevi subtenon, laux la principoj de la Cxarto kaj konforme al la supre menciita Deklaracio.
第8条 Artikolo 8
上記の規定は、その解釈および適用において相互に関連しており、各規定は他の規定との関連において解釈されるべきである。 Je sia interpretado kaj apliko la supre menciitaj preskriboj estas reciproke rilatantaj kaj cxiu preskribo estu interpretata en la kunteksto de la aliaj preskriboj.





Morsa Kodo en Esperanto モールス信号

Morsa Kodo en Esperanto モールス信号



ESF(Esperantic Studies Foundation)のマークのピラミッド型に積んであるは何を意味しているか。
実はモールス信号である。

Morsa Kodo estas esprima sistemo kiu montras literaron per kombinajxoj de du specaj signoj: punkto "." kaj streko "-".
Kaj ". ... ..-." montras literaron "ESF" (Esperantic Studies Fondation).


Kaj suba scio estas de ChatGPT kaj mi ne konfirmis la gxustecon krom URL.

エスペラントのモールス信号

ところで、ドイツ語・フランス語・スペイン語、そしてエスペラントのようにラテン文字を使っていても、英語にない文字を用いている言語についてのモールス信号はどうなっているのだろうか。
ITU(国際電気通信連合)は英語のA-Z、数字、句読点以外にも、エスペラントも含むこれらの固有の文字の信号を制定したのだという。

Ĉ -•-•• Ĝ --•-• Ĥ ----
Ĵ •---• Ŝ •••-• Ŭ ••--



"Esperanto" は次のように示される。

. ... .--. . .-. .- -. - ---

変換サイト / TTT-ejo por sxangxi/krei morsan signalaron el latina literaro

Oficiala Morso por Esperanto (de lingvo.org)
Tie oni povas fari frazojn laux morusa kodo de klavaro de latina literaro.

どのように口では言うのか / kiel parolas la signojn?

lingvoj Esperanto
Japana 1 ツー ツ ツツツ ツツーツーツ ツ ツツーツ ツツー ツーツ ツー ツーツーツー
Japana 2 トン ツー トン トントントン トンツーツートン トン トンツートン トンツー ツートン ツー ツーツーツー
Angla {英} dit (di) dah dit ditditdit ditdahdahdit dit ditdahdit ditdah dahdit dah dahdahdah
Germana {独} dit dah dit ditditdit ditdahdahdit dit ditdahdit ditdah dahdit dah dahdahdah
Franca {仏} ti ta ti tititi titatati ti titati tita tati ta tatata
Hispana {西} ti ta ti tititi titatati ti titati tita tati ta tatata
Korea {韓} 딧 (dit) / 디 (di) 다 (da) 딧 딧딧딧 딧다다딧 딧 딧다딧 딧다 다딧 다 다다다
Cxina {中} 嘀 (dī) 嗒 (dā) 嘀 嘀嘀嘀 嘀嗒嗒嘀 嘀 嘀嗒嘀 嘀嗒 嗒嘀 嗒 嗒嗒嗒

Kaj en Esperanto ne ekzistas ia difinita regulo por paroli la signaron. (laux ChatGPT)

<Al miaj lernantoj falintaj en milito>

Tradukajxo (mia tradukprovo)

Al miaj lernantoj falintaj en milito

de TAKEMOTO-Genjxi


Ho miaj lernantoj, kiuj falis en milito -
  vi ne revenos plu.
Miaj manoj estas makulitaj per sango.
La sxnuro, kiu premis viajn vivojn -
ankaux mi tenis unu gxian finon,
kaj portis la nomon de instruisto.


Ho!
kiel mi povas senkulpigi min
dirante: “ni cxiuj estis trompitaj”?


Ecx se mi amasigas -
honton, bedauxron, penton -
kiel tio povus farigxi elacxeto?


Vi, kiuj foriris, ne revenos.


Nun mi lavas cxi tiujn makulitajn manojn,
visxas miajn larmojn,
kaj jxuras antaux viaj tomboj:


“Neniam plu- neniam plu tio ripetigxu.”


(Publikigita en "Renesanco" n-ro 44 de la Kocxia Instruista Unio, 30-an de januaro 1952)

https://kohoken.chobi.net/cgi-bin/folio.cgi?index=lb2&query=/lib2/19520130.htm

平和主義的アプローチ(Javier ALCALDE)

以下は、主に Javier ALCALDE 氏の Pacisma aliro (2018年)を紹介したものです。
文章は概して平易で、知らない単語はもちろん調べねばなりませんが、単語が分かれば書いてある文意はわかりやすいと思います。
紹介にあたって導入部と結論部の一部を日本語訳で示しますが、面倒くさいので、Google Translate にやらせて、少しだけ点検しました。

Pacisma aliro 平和主義的アプローチ

1. はじめに

 「19世紀半ば、ビャウィストクでは様々な民族間の緊張が日常茶飯事だった。おそらく最も苦しんだのはユダヤ人だっただろう。そんな中、ある若い理想主義者が、地域的にも国際的にもこうした状況に立ち向かうための非暴力的な手段を考案しようと試みた。それは、誰にも属さない、中立的で習得しやすい言語、つまり誰のものでもない言語だった。だからこそ、それは誰のものにもなり得るのだ。ユダヤ人の眼科医ラザルス・マルコヴィッチ・ザメンホフは、1887年に国際補助言語の構想を発表した」。
 「本稿では、エスペラント運動を平和主義の観点から分析する。まず、エスペラントを平和主義の歴史の中に位置づける。次に、エスペラントと平和運動の双方の関係について考察する。平和を目的とするエスペラント運動家については、国際平和エスペラント協会(Internacia Societo Esperantista por la Paco)という特定の団体の活動に焦点を当てる。一方、ノーベル平和賞候補者を通して、国際補助言語運動に関心を持つ平和活動家についても探究する。最後に、第一次世界大戦から現在に至るまでの平和主義とエスペラントの発展を分析する。そして、UEA(欧州エスペラント連合)をはじめとするエスペラント関連団体の現在の目標は、現代の積極的平和のパラダイムの中で理解できると主張する」。(結論部分は歴史や事実ではなく「主張」。念のため。)

2. 平和主義

平和主義という言葉は1901年に使われたのが最初であるが、欧州では19世の後半に初めての平和組織が設立された。(たとえば列国会議同盟が1889年に設立され、毎年平和世界大会を開催した)欧州での平和主義は初めから相互理解の努力を含んでおり、ボラピュク(1879年)もエスペラント(1887)もこの文脈で捉えることができる。その他国際平和局(1891)も。ノーベル平和賞(1901-)には、初めの頃はこうしたあれこれの平和運動の中心で活動している人が受賞した。

3 平和主義的エスペラント活動

多くの人物がエスペラントの早期から平和活動に取り組んだ。
注目すべきは、Gaston Moch(仏、1859-1935)で、彼は平和運動にエスペラントを持ち込んで使おうと努力し、またエスペラントで他国の平和団体と連絡を取ることも考えた。彼は1905年に Internacia Societo Esperantista por la Paco 国際平和エスペラント協会を設立し、そこには、HodlerBourletCartGrabowkiHankelPrivatValienneらも参加した。ただし、このISEPは急成長したものの、エスペラントの「改造的改善」にも熱心だったMochを含む幹部の多くがイドに行ってしまい(Mochは平和活動をやめはしなかったようだが)、組織的には短命に終わった。
だが、エスペラントで平和運動を行う、平和運動に参加しているものがエスペラントを学ぶ、平和運動の組織やグループでヴォラピュクやエスペラントなどの国際補助語を使うというのは広く試みられた。

4. ノーベル平和賞

ノーベル平和賞受賞者の多くが国際補助語に何らかの関わりがあったし、他の賞でもエスペランティストは何人かいたものだ。

5. ザメンホフのノーベル平和賞ノミネート

ザメンホフ(-1917)はノーベル平和賞に8度もノミネートされた。1907,1909,1910,1913,1914、1915,1916,1917年である。うち、1910年はもっとも受賞に近かったが、先に述べた国際平和局が受賞した。

6. 大戦間期間の平和的エスペラント主義(運動)

多くの人や組織がエスペラントに関わりながら様々な形態の平和のための活動を行った。

7. 第二次世界大戦から現在まで

多くの人や組織がエスペラントに関わりながら様々な形態の平和のための活動を行った。

※ここで、日本ではあまり知られていない、またこの論文では3行しか触れられていない「オーストリアの子どもたちのスペイン疎開」について取り上げて紹介する。ただし、Gemini が吐き出した説明を点検せずに貼り付けるだけなので、興味のある方はよく調べていただきたい。

第一次世界大戦後(1920年〜1923年)オーストリア児童のスペイン救済計画において、エスペランティストたちがその奇跡的なネットワークを駆使して大活躍しました。

1. 国境を越えた「草の根」のSOS
第一次世界大戦直後、敗戦国となったオーストリア(特にシュタイアーマルク州などの地域)は猛烈なインフレと食糧不足に陥り、子どもたちが飢餓に瀕していました。
そこで1920年初頭、オーストリアの児童救済を求めるエスペランティスト組織が、大戦中に中立を保ち比較的余裕のあったスペイン・サラゴサのエスペラント協会「フラテコ(Frateco:同胞の意)」へ、共通言語であるエスペラント語で必死の支援要請(SOS)を送りました。

2. 政府に頼らない独自の受け入れ組織の結成
サラゴサの弁護士であり熱心なエスペランティストであったエミリオ・ガストン・ウガルテ(Emilio Gastón Ugarte)が中心となり、スペイン国内に「オーストリア児童のための後援会(Patronato para los Niños Austriacos)」を立ち上げました。

3. 「希望の列車」と国境なき連帯
受け入れの規模: 1920年から1923年にかけて、326人(資料によっては約400人)のオーストリアの子どもたちが船や列車を乗り継いでスペイン(サラゴサ、バルセロナ、バレンシアなど)へ渡りました。
言葉の壁を越えた絆:オーストリア側のコーディネーター(カール・バーテル)もエスペランティストであり、言葉の通じない子どもたちとスペインの家庭をつなぐためにも、この共通言語のネットワークが大きな安心材料となりました。
永住した子どもたち:当初は数ヶ月から1年程度の保養目的の疎開でしたが、スペインの里親と深い絆で結ばれた結果、オーストリアに帰国せず、そのままスペインに定住して生涯を過ごした子どもたちも少なくありません。

まとめ
結論としての歴史的意義第二次大戦後の1949年の疎開がフランコ独裁政権による「カトリック教会と国家政権の政治的・人道的アピール」という側面が強かったのに対し、この1920年の疎開は「言葉と理想を共有する市民が、国家の枠組みを越えて命を救った」エスペランティズムの最も美しい実践例として、歴史に深く刻まれています。

参考リンク

8. 結論(Google 翻訳による。語尾統一は面倒なので放置)

 ザメンホフがエスペラント語を基本的なコミュニケーションツールとして位置づけた倫理的かつグローバルなプロジェクトは、帝国主義的な闘争と国家間の紛争解決のための制度の欠如という状況の中で生まれました。そして、近代平和運動が誕生し、国際補助言語運動は自然とそれに結びつきました。これまで見てきたように、エスペラント運動と平和主義の間には共通点が多く、双方に見られました。
 第一に、ザメンホフの理想に倣い、多くのエスペランティストが様々な視点から平和問題に関心を寄せていました。
 第二に、主要な平和団体の指導者の多くが国際語であるエスペラント語を学び、活動に活用しました。

 ガストン・モックは、両運動を統合しようと試みた中心人物でした。しかし、エスペランティストの中に平和主義者がいた割合は、平和主義者の中にエスペランティストがいた割合よりも多かったと考えられます。4年間の活発な活動の後、国際平和エスペラント協会は、イド分裂も一因となって消滅しました。今となっては、この分裂がなかったらどうなっていたかを推測することしかできません。この協会は、両運動を決定的に結びつけることができただろうか? 異なる国のエスペラント語話者たちは、第一次世界大戦を単一の超国家的な平和主義勢力として戦っただろうか? 

 同様に、ノーベル平和賞の分析から、もう一つの答えの出ない仮説を提示することができる。1910年の候補者の中には、様々な形でエスペラント運動に関わっていた人々が多数いたため、ザメンホフの受賞はより強力で、より統一的なものになった可能性があったと言える。しかし、歴史は変えられない。そして、私たちは再び自問するしかない。「もしも…だったらどうなっていただろうか?」と。言い換えれば、エスペラント語支持者間の連携がさらに強化されていれば、ザメンホフのノーベル平和賞受賞の可能性は高まっただろうか? とりわけ、国際平和局(既に述べたように、エス支持者の何人かが受賞を提唱していた)の受賞の可能性は低くなっただろう。ザメンホフが受賞していたら、その重要性(重み・効果)は計り知れなかっただろうに。つまりそれは一方では、エスペラントが永続的かつ奪うことのできない威信を獲得したであろうし、他面では「内在思想」La Interna Ideo がもっと重視されたであろうからである。歴史は変えられないが、そこから学ぶ価値はある。

 エスペラント運動の歴史については、この章の後半でより詳しく論じた。我々の主張によれば、世界大戦はエスペラントとその最も理想主義的な支持者たちに深刻な打撃を与えたものの、この運動は非暴力の特別な実践に関連する本質を保持した。
 エスペラントは初期の頃から変化してきたが、平和主義も同様である。つまり、単に戦争がない・避けるという消極的・否定的平和から、全ての人びとの尊厳や社会的な公正、正義といったものを含む概念としての積極的平和に変化発展してきた。この観点から、現代​​における(世界のエスペラント運動が力を入れている)言語的正義の強調は、こうした積極的平和主義のパラダイムの枠組みの中で捉えることができる。エスペラント運動が唱える言語的権利、言語的民主主義、言語的多様性などの擁護は、積極的平和主義の文脈に位置づけて理解できるのだ。
 伝統と現代性のバランスを目指したこの社会運動は、ザメンホフの立場を維持(適応)してきたので、無意味で無内容な、単なる共通語の普及活動に陥ることはなかったのである。

<acts> constitute aggression のエスペラント訳 (Claudeの回答)

侵略の定義についての決議1974年より

{英} constitute は「構成する」か「該当する」か

   
 翻訳について手伝ってください。この英文です。
The acts enumerated above are not exhaustive and the Security Council may determine that other acts constitute aggression under the provisions of the Charter.

(acts) constitute aggression

「侵略を構成する」と読めますが、辞書を引けば「侵略に等しい」「侵略とみなされる」すなわち「侵略に該当する」とも訳せます。
しかし、日本語ではAがBを構成するといえば、AはBの部分や要素(それが100%を占めるとしても)という関係ですが、AはBに該当するというと、AはBという概念に(概ねであっても)合致しているという意味です。ただしこの条文では後者として理解して矛盾を感じはしません。
しかし、エスペラント konsisti は「構成されている」、であって、konsistigi = konstitui は「構成する」ですので、私はこの語をあてるのに抵抗を感じてしまいます。
(acts) constitute aggression はエスペラントではどのように表示されるべきですか。
 
   


以下は、Claude の回答。例によって回答内容の裏取り・検証はしていません。気になる方はご自分でお調べください。もっと適切妥当な説明をご存知であればぜひお知らせください。

整理してみます。

ご指摘の通りの語義上の問題
  • konsisti(el):「(…から)成る、構成されている」(自動詞)。全体が部分から成り立っている、という意味。
  • konsistigi:「(部分が集まって)…を構成する」(他動詞)。"Tri membroj konsistigas la komitaton"(三名の委員が委員会を構成する)のように、部分→全体という方向の関係を表します。
  • konstitui:こちらも基本的に同様の「(部分・要素が集まって)…を成立させる、構成する」という意味で使われ、語源(ラテン語constituere=共に据える)からも、konsistigiとほぼ同じ「部分が全体を成立させる」という構造を持っています。

ご指摘の通り、これらの語はいずれも「部分・要素が集まって全体を形作る」という構成的な関係を本義としており、「ある個別の行為が、ある法的概念(侵略)に該当する・当てはまる」という分類・評価的な関係(英語のlegal "constitute"の用法)とは、論理的な方向性が異なります。

英語の"constitute"自体も実は同じ問題を含んでいる

英語の法律用語"constitute"も、もともとは「(部分が)構成する」という原義から、法律英語の中で"amount to," "qualify as," "be deemed to be"という意味に転義・拡張して使われるようになったものです。つまり英語側でも、この「部分→全体」の構成的な意味から「個別事例の分類への当てはめ」という意味へと、歴史的に意味が拡張されてきた経緯があります。エスペラントの"konstitui"が、英語やフランス語の"constituer/constitute"のこの拡張的な用法(法律用語としての借用・カルク)を同様に獲得しているかどうかは、私の知識だけでは確証が持てません。実際にPIV(エスペラント大辞典)や国連・EU関連のエスペラント訳でどう扱われているか確認する必要があります。

検索で確認できました。
PIVの新語「konstitui」は「konsistigi」を意味するとされており、辞書定義上も"konstitui"は"konsistigi"と同義、つまり「(複数の部分・要素が集まって)…を成立させる」という構成的な意味に限定されていることが確認できます。用例も"Tiuj aĵoj konstituas ekvilibran manĝaĵon"(これらの物がバランスの良い食事を構成する)のように、部分→全体の関係を表すものです。
つまり、エスペラントの"konstitui"には、英語の法律用語"constitute"が獲得したような「(個別事例が、ある法的概念に)該当する、当てはまる」という拡張的な意味は、辞書上確認できません。ご懸念の通り、"konstitui agreson"あるいは"konsistigi agreson"を「侵略に該当する」の訳語として使うのは、エスペラントの語義からすると不自然・不正確になる可能性が高いと判断します。

代替案

「(行為が)ある法的概念に該当する、その概念として扱われる」という意味を表すには、構成的な動詞を避け、以下のような表現が適切です。

  1. kvalifikigxi kiel agreso(侵略として資格づけられる、侵略として認定される)
    →"kvalifiki(kiel)"はまさに「(ある基準に基づいて)…として分類する、認定する」という評価的な意味を持つ語で、英語の法律用語"qualify as"に近い構造です(実際、本決議第3条柱書の"shall... qualify as an act of aggression"という箇所でも英語が"qualify as"を使っています。この語と合わせて統一的に使えます)。
  2. esti rigardata(j) kiel agreso (侵略とみなされる)
    →"rigardi kiel"(…として見る、みなす)を使った、評価・分類を表す一般的な表現。
  3. esti konsiderata(j) agreso (侵略と見なされる、評価される)
この条文への適用案

La supre listigitaj agoj ne estas tutecaj*1 kaj la Konsilio de Sekureco povas konstati(または: jugxi), ke aliaj agoj kvalifikigxas kiel agreso laux la preskriboj de la Cxarto.
(あるいは "...ke aliaj agoj estu rigardataj kiel agreso..." も可)

ご指摘の一般論への補足

英語の"constitute"も、もともとは"konstitui"と同じ「部分→全体の構成」という原義を持っていた語が、法律英語の慣用の中で「該当する、認定される」という意味に拡張使用されるようになった、いわば意味の比喩的な転用です。今回確認した限り、エスペラントの"konstitui"はこの転用を(辞書上は)経ていないようなので、英語の表現をそのまま"konstitui"に置き換えるのは、語の歴史的発展段階の異なる二つの言語を無理に対応させてしまうことになります。ご指摘の違和感は、語学的に正当な根拠があったと言えます。



なお念のため触れておきますと、私(Claude)の回答内容について、事実関係や語義の解釈に関する判断は、最終的には専門家(エスペランティスト、国際法学者等)による確認を経ていただくと、より安心して公開いただけるかと思います。特に"konstitui"の語義について、PIVの記述からの推論を行った部分などは、私の解釈であって絶対的な正解を保証するものではありません。

「該当する」ではなく「構成する」と訳されている

   
 実は、有斐閣の『国際条約集』(2024年版)のこの項目では「構成する」と訳されています。Claude の現在の情報では「構成」と「該当」どちらが決議の訳語として適当だと考えますか。 
   

これは日本語とエスペラントとでは答えが異なります。

日本語では「構成する」が適切と考えます
日本語の法律用語には、もともと「構成要件」という概念があります。これは刑法学で「ある行為が、ある犯罪類型に当てはまるために必要な要素」を指す基本概念で、「ある行為が犯罪を構成する」という言い方は、まさに「行為が、法が定める要素を満たし、その犯罪類型に該当する」という意味で、日本の法学において確立した専門用語です。例:「この行為は窃盗罪を構成する」「正当防衛を構成する事実」。
つまり日本語の「構成する」は、英語の法律用語"constitute"と同じ意味の転義・拡張(部分→全体の構成、から、個別事例→法的概念への該当、への意味の広がり)を、日本語の法律用語の歴史の中で独自に、かつ十分に確立した形で獲得しています。これは偶然の一致ではなく、近代日本の法学が大陸法(特にドイツ法学の「構成要件Tatbestand」概念)の翻訳を通じて発展してきた経緯によるものと考えられます。
したがって、有斐閣の訳「構成する」は、日本語の法律用語の語感からすれば極めて適切で、標準的な訳語選択です。「該当する」も意味は通じますが、「構成する」の方が、国際法・刑事法の専門的文脈における定訳としての重みがあります。

エスペラントの"konstitui"とは事情が異なる

先ほど確認した通り、エスペラントの"konstitui"は(辞書上確認できる限り)この種の法律用語的な意味拡張を経ていません。つまり:

  • 日本語の「構成する」:法律用語として独自に意味拡張済み →"constitute"の訳語として適切
  • エスペラントの"konstitui":意味拡張が(辞書的には)未確認 →"constitute"をそのまま訳すには注意が必要
結論

ご質問の「決議の訳語として、構成と該当どちらが適当か」について、私の判断では日本語訳としては「構成する」が適当です(有斐閣の訳は妥当)。一方、エスペラント訳としては"konstitui"を機械的に対応させるべきではないというのが、これまでの検討の結論です。つまり、同じ英語"constitute"に対して、日本語とエスペラントでは、それぞれの言語の法律用語の発展史の違いにより、対応する処理が異なってくる、ということになります。

*1:-ec/a/j という語はないと思うが

1933年侵略の定義条約

印字が潰れた条約の写真の判読。なお、1974年の国連「侵略の定義」決議はこちら

条約集 第十二輯 第十巻 (212)外務省条約局
昭和九年四月二十三日編纂

侵略の定義に関する条約(五国条約)

侵略の定義に関する条約(五国条約)

一、侵略の定義*1に関する条約

昭和8年(1933年)7月4日「ロンドン」に於て署名
昭和9年(1934年)2月17日「トルコ」国以外の四国批准書寄託
同年(同年)同月同日前記四国に付実施

「ソヴイエト」社会主義共和国連邦中央執行委員会、「ルーマニア」国皇帝陛下、「チエツコスロヴァキア」共和国大統領及「ユーゴースラヴイア」国皇帝陛下は其の国の間に存在する平和を鞏固ならしめんことを欲し
右の国が署名したる「ブリアン・ケロッグ」規約がいっさいの侵略を禁ずることを思い
侵略の辯明の為の一切の口実を予防せんだ為能う限り正確に侵略を定義することを一般的安全の利益上必要なりと認め
一切の国家が独立、安全、其の領域の防衛及其の施設の自由なる発達に関し主張するの権利を均しく有することを認め
一般的平和の利益上、其の国の領域の不可侵性を一切の人民に対し確保せんことの希望に促され
侵略を明確なる規則が普遍的と為るに至るに先ち之を其の国の間に実施することを一般的平和の為有益なりと認め
右の目的を以て本条約を締結することに決し之が為左の如く正当に任命せり
「ソヴイエト」社会主義共和国連邦中央委員会
    外務人民委員「マクシム、リトヴイノフ」
「ルーマニア」国皇帝陛下
    外務大臣「ニコラス、テイテユレスコ」
「チエツコスロヴアキア」共和国大統領
   英国駐箚(ちゅうさつ)特命全権公使「ヤン、ガリグ、マサリク」
「ユーゴースラヴィア」国皇帝陛下
   英国駐箚特命全権公使「ドクトル、ゲオグレス、デイウリツチ」
右の各員は左の諸規則を協定せり

   第一条
各締約国は軍備の縮小及制限の為の会議に宛てたる1933年5月24日附の安全問題委員会の報告書(「ポリテイス」報告書)即ち「ソヴイエト」国代表の提案の結果として作成せられたる報告に於て説明せられたる如き侵略の定義を各他国との現在の関係に於て且本条約実施の日より受諾することを約す
   第二条
依て左の行為の一を最初に為したる国は紛争当事国間に実施中の協定の留保の下に国際紛争に於ける侵略国として認められるべし
一 他の一国に対する開戦宣言
二 開戦宣言なしと雖も右の国の兵力に依る他の一国の領域への侵入
三 開戦宣言なしと雖も右の国の陸軍、海軍又は空軍に依る他の一国の領域、船舶又は航空機の攻撃
四 他の一国の沿岸又は港の海上封鎖
五 各自の領域に於て編成せられたる武装隊にして他の一国の領域に侵入したるものに対する支援の供与又は被侵入国の要求あるにも拘らず右武装隊より一切の援助又は保護を剥奪する為に各自の領域に於て其の為し得る一切の措置を執ることを拒絶
   第三条
政治的、軍事的、経済的又は他の如何なる事由も第二条に規定せらるる侵入の弁解又は弁明の用に供せらるることを得ざるべし(例としては附属書を参照すべし)
   第四条
本条約には他の一切の国家が加入することを得加入は関係各国と同様の権利を付与し及同様の義務を課す加入は「ソヴイエト」社会主義共和国連邦政府に通告せられるべく該政府は直に之を署名国に通知すべし
   第五条
本条約は締約国に依り各自の法令に従いて批准せらるべし 批准書は各締約国により「ソヴイエト」社会主義共和国連邦政府に寄託せらるべし
批准書が締約国中の二国により寄託せられたるときは直に本条約は右二締約国間に実施せらるべし本条約は他(?)の一切の締約国に付ては此等の締約国が其の批准書を順次に寄託するに従い実施せらるべし
批准書の各寄託は「ソヴイエト」社会主義共和国連邦政府に依り本条約の一切の署名国(?)直に通告せらるべし
   第六条
本条約は本書五通に署名せられ各締約国は其の一通を受領せり
右証拠として前記全権委員は本条約に署名調印せり
千九百三十三年七月四日「ロンドン」に於て作成す
          マクシム、リトヴイノフ
          メーメット、ムニール
          エヌ、テイテユレスコ
          ジー、デイウリツチ
          ヤン、マサリク

二、侵略の定義に関する条約

侵略の定義第三条の附属書
侵略の定義に関する条約の署名国たる締約国は
右条約第三条に掲げらるる規則の絶対的効力を毫も制限せざるの明示的留保の下に、侵略国を決定する性質の或指針を提供せんことを欲し
右条約第二条の意味に於ける何れの侵略行為も他国の間に於ては左の事情の一に依りて正当のものと証せられるるを得ざることを認め
甲 一国の国内事態
 例えば
 其の政治的、経済的又は社会的又は機構、其の施政上の主張せらるる欠陥及罷業、革命、反革命又は内乱により生ずる擾乱
乙 一国の国際行為
 例えば
 他の一国又は其の国民の物質的又は精神的の権利又は利益の侵害又は侵害の危険、外交上又は経済上の関係の断絶、経済上又は財政上の同盟絶交の措置、外国に対する経済上、財政上又は他の約束に関する紛争、第二条に示さるる侵略の場合の一に属せざる国境に関する事件
締約国は他方において本条約が右に列記せる事情中に包含せらるることあり得べき国際法の侵害を正当なるものと証するの用に決して供せられざるべきことを認むることに一致せり
          マクシム、リトヴイノフ
          メーメット、ムニール
          エヌ、テイテユレスコ
          ジー、デイウリツチ
          ヤン、マサリク

https://dl.ndl.go.jp/pid/10278788/1/8

附属書の要約

甲(その国の国内事情が乱れている)・乙(国際関係で不義理や紛争がある)の場合であっても、武力行使の正当化は出来ない
これら甲乙の中に国際法違反のことがあったとしても締約国は自国による侵略の正当化に用いてはならない。

条約の画期的性格

この条約は、「侵略の禁止」という道義的なスローガンの下に、相互不可侵を約定し合っただけのようにも見える。しかし単なる不可侵条約と異なる点があるという。

  1. 「侵略の定義」を国際条約として初めて明文化
    五国条約は、世界で初めて「侵略」を条約で定義した
  2. 「侵略の口実」を全面否定(第三条+附属書)
    附属書は、国内の混乱、国際関係の不義理、経済紛争、国境事件、相手国の国際法違反など、武力行使の口実としてよく使われる事情をすべて無効化。
  3. 「侵略国の決定」を自動化
    第二条は、最初に武力行使した国=侵略国と定義。これは交渉の余地を排除“先に撃った方が悪い”という自動判定を導入した点で、不可侵条約よりも厳格。

八国条約

五国条約と同一なので、前段のみ読み取って転載。すごく目が疲れる。

一、侵略の定義に関する条約(八国条約)
1933年7月3日「ロンドン」に於て署名
「アフガニスタン」国皇帝陛下、「エストニア」共和国大統領、「ラトヴイア」共和国大統領、「ペルシア」国皇帝陛下、「ポーランド」共和国大統領、「ルーマニア」国皇帝陛下、「トルコ」共和国大統領及「ソヴイエト」社会主義共和国連邦中央執行委員会は
其の国の間に実在する平和を鞏固ならしめんことを欲し
右の国が署名したる「ブリアン・ケロッグ」規約がいっさいの侵略を禁ずることを思い
侵略の辯明の為の一切の口実を予防せんだ為能う限り正確なる方法に依り侵略を定義することを一般的安全の利益上必要なりと認め
一切の国家が独立、安全、其の領域の防衛及其の施設の自由なる発達に関し均しく主張するの権を有することを認め
一般的平和の利益上、其の国の領域の不可侵性を一切の人民に対し確保せんことの希望に促され侵略を定義する明確なる規則が普及するに至るに先ち之を其の国の間に実施することを一般的平和の為有益なりと認め
右の目的を以て本条約を締結することに決し之が為左の如く正当に任命せり
「アフガニスタン」国皇帝陛下
   文部大臣「アリ、モハメツト、カーン」
「エストニア」共和国大統領
   英国駐箚特命全権公使「ドクトル、オスカル、カラス」
「ラトヴイア」共和国大統領
   外務大臣「フオルデマルス、サルナイス」
「ペルシア」国皇帝陛下
   在「ロンドン」「ペルシヤ」国代理公使「フアトラー、カーン、ヌーリー、エスフアンデイアリー」
「ポーランド」共和国大統領
   特命全権公使、国際連盟に派遣の常任代表委員「エドウアール、ラチンスキ」
「ルーマニア」国皇帝陛下
   外務大臣「ニコラス、テイシュレスク」
「トルコ」共和国大統領
   外務大臣「テヴフイク・ルストウ・アラス(?)」(ヴとルストウ以外判読できず)
「ソヴイエト」社会主義共和国連邦中央執行委員会
   外務人民委員「マキシム、リトヴイノフ」
右の各員は左の諸規定を協定せり
(以下略)

https://dl.ndl.go.jp/pid/14442402

ブリアン、ケロッグ規約(=パリ不戦条約、1928)

(前略)
人類の福祉を増進すへき其の厳粛なる責務を深く感銘し
其の人民間に現存する平和及友好の関係を永久ならしめんか為国家の政策の手段としての戦争を卒直に抛棄すへき時機の到來せることを確信し
其の相互関係に於ける一切の変更は平和的手段に依リてのみ之を求むへく又平和的にして秩序ある手続の結果たるへきこと及今後戦争に訴へて国家の利益を増進せんとする署名国は本条約の供与する利益を拒否せらるへきものなることを確信し
其の範例に促され世界の他の一切の国か此の人道的努力に参加し且本条約の実施後速に之に加入することに依リて其の人民をして本条約の規定する恩沢に浴せしめ以て国家の政策の手段としての戦争の共同抛棄に世界の文明諸国を結合せんことを希望し
(中略)
第一条 締約国は国際紛争解決の為戦争に訴ふることを非とし且其の相互関係に於て国家の政策の手段としての戦争を抛棄することを其の各自の人民の名に於て*2厳粛に宣言す
第二条 締約国は相互間に起ることあるへき一切の紛争又は紛議は其の性質又は起因の如何を問はす平和的手段に依るの外之か処理又は解決を求めさることを約す
第三条 本条約は前文に掲けらるる締約国に依リ其の各自の憲法上の要件に從ひ批准せらるへく且各国の批准書か総て「ワシントン」に於て寄託せられたる後直に締約国間に実施せらるへし
(後略)

https://worldjpn.net/documents/texts/docs/19280827.T1J.html

世界史の窓」と「Wikipedia」から

  • 1928年、フランスのブリアンとアメリカのケロッグが提唱して実現した戦争を否定する初の国際条約。
  • あくまで「締約国相互の不戦」を宣言するもの
  • 侵略の定義なし
  • 侵略の対照概念としての自衛についても定義なし

条約締結交渉過程において自衛権・自衛戦争は肯定されており、侵略がどういうことであるかも定義がないので、事実上「自衛のため」という口実で他国で軍事行動を行うことも排除されないこととなったようだ。

しかし、上記パリ不戦条約の下線部分を見ると、日本国憲法の戦争放棄原則がただの思いつきではなく、20世紀的な思想・発想の延長にあること、またこのため戦争という手段の共同放棄が求められること、自衛軍の配備拡張は時代の逆戻りの発想であることが思われる。


*1:リンク先は「手議」と書いてあると思われる

*2:日本は適用外とした