La loka legxo kiu atencas homrajton / 人権侵害…アンケートの次は公務員条例案 大阪市長

とりあえず、日本語のを引っ張ってきてUPしておくが、あとでページを分けたり、工夫してみようと思う。
それにしても、もともとの国家公務員法人事院規則が人権侵害の規定になっていることから、一方では後者の法・規則やその実際の運用について批判的にけんとうしなければならないのと同時に、この条例案については「既存の法律と変わらない」などという反論というか攻撃的な apogo 支持があるだろうと思われる。
現行の法律がどうなっているか、ではなく、人から奪うことのできない「市民権」を尊重するのかどうか、憲法や人権規約などに基づいて、人権を守る「不断の努力」(憲法)を行うことが、日本国民の使命と思う。
また今年2月の「アンケート」を見ても、また昨今の国家公務員等のビラまき裁判を見ても、ここに言う「政治活動」は勤務時間外、日曜などオフの日の行為についてもひっかかってくるだろうことに注意すべきと思う。

大阪市の「職員の政治的行為の制限に関する条例案
(目的)
第1条 この条例は、本市において公務員に求められる政治的中立性を揺るがす事象が生じていることにかんがみ、職員に対して制限する政治的行為を定めるとともに、職員の政治的行為の制限に関し必要な事項を定めることにより、職員の政治的中立性を保障し、本市の行政の公正な運営を確保し、もって市民から信頼される市政を実現することを目的とする。
(政治的行為の制限)
第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第216号。以下「法」という。)第36条の規定の適用を受ける職員に限る。以下同じ。)は、同条第 1項、第2項(同項第1号から第4号までに係る部分に限る。)及び第3項の規定により禁止し、又は制限される政治的行為をしてはならず、並びに政治的目的(特定の政党その他の政治的団体若しくは特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、若しくはこれに反対する目的又は公の選挙若しくは投票において特定の人若しくは事件を支持し、若しくはこれに反対する目的をいう。以下同じ。)をもって、同条第2項第5号の条例で定める政治的行為として次に掲げる政治的行為をしてはならない。
?職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること
?賦課金、寄付金、会費又はその他の金品を国家公務員又は本市の公務員に与え、又は支払うこと
?政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し、又はこれらの行為を援助すること
?多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること
?集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声機、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること
?政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図書、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、若しくは多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、又はこれらの用に供するために著作し、若しくは編集すること
?政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること
?政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること
?勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し、又は表示すること
?何らの名義又は形式をもってするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること
(本市の区域外から行う政治的行為)
第3条 職員が法第36条第2項第1から第3号まで及び前条各号に掲げる政治的行為を、電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信する方法その他の方法により、本市の区域(当該職員が区に勤務する者であるとときは、当該区の所管区域。)外から本市の区域内にあてて行った場合は、当該政治的行為は本市の区域内において行われたとみなす
(懲戒処分等)
第4条 任命権者は、職員が法36条第1から3項の規定に違反して政治的行為を行った場合には、「地方公務員の政治的行為に関する質問趣意書」に対する国会法(昭和22年法律第79号)第75条2項による内閣の答弁(内閣衆質180第288号。次項において「内閣答弁」という。)において、法は職員の政治的行為の制限の違反に対しては、懲戒処分により地方公務員たる地位から排除することをもって足るとの見地から、地方公務員の政治的行為の制限については罰則を付すべきでないとの趣旨であるとの見解が示されたことを踏まえ、当該職員に対し原則として懲戒処分として免職の処分をする等の必要な措置を公正かつ厳格にとるものとする。
2 任命権者は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員が同法第18条第1項の規定によりその例によることとされる国家公務員法(昭和22年法律第120号)第102条第1項の規定に違反して政治的行為を行った場合は、内閣答弁において、教育公務員特例法は、教育公務員の政治的行為の勧限の違反については教育行政の手によってこれを矯正するとの見地から、教育公務員の政治的行為の制限については罰則を付すべきでないとの趣旨であるとの見解が示れたことを踏まえ、当該教育公務員を厳格に矯正する等の必要な措置を公正かつ厳格にとるものとする。
(施行細目)
第5条 条例の施行に関し必要な事項は任命権者が定める。
附 則
この条例は、平成24年8月1日から施行する。

http://t.co/o1SyTIwD

国家公務員法
(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)

最終改正:平成二四年五月八日法律第三〇号

   第三章 職員に適用される基準

    第一節 通則

(平等取扱の原則)
第二十七条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

(政治的行為の制限)
第百二条  職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
○2  職員は、公選による公職の候補者となることができない。
○3  職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

百十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

十九  第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html

人事院規則一四―七(政治的行為)
(昭和二十四年九月十九日人事院規則一四―七)

最終改正:平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇


 人事院は、国家公務員法 に基き、政治的行為に関し次の人事院規則を制定する。

(適用の範囲)
1 法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。ただし、顧問、参与、委員その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)が他の法令に規定する禁止又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。
2  法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、すべて、職員が、公然又は内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、禁止又は制限される。
3  法又は規則によつて職員が自ら行うことを禁止又は制限される政治的行為は、すべて、職員が自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合においても、禁止又は制限される。
4  法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、第六項第十六号に定めるものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。
(政治的目的の定義)
5  法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。
一  規則一四―五に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること。
二  最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこれに反対すること。
三  特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。
四  特定の内閣を支持し又はこれに反対すること。
五  政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。
六  国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。
八  地方自治法 に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し若しくは反対すること。
(政治的行為の定義)
6  法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。
一  政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。
二 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。
三  政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。
四  政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと。
五  政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること。
六  特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
七  政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること。
八  政治的目的をもつて、第五項第一号に定める選挙、同項第二号に定める国民審査の投票又は同項第八号に定める解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。
九  政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し又は指導しその他これに積極的に参与すること。
十  政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し若しくは指導し又はこれらの行為を援助すること。
十一  集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。
十二  政治的目的を有する文書又は図画を国又は特定独立行政法人の庁舎(特定独立行政法人にあつては、事務所。以下同じ。)、施設等に掲示し又は掲示させその他政治的目的のために国又は特定独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し又は利用させること。
十三  政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し又は編集すること。
十四  政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること。
十五  政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること。
十六  政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し又は表示すること。
十七  なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること。
7  この規則のいかなる規定も、職員が本来の職務を遂行するため当然行うべき行為を禁止又は制限するものではない。
8  各省各庁の長及び特定独立行政法人の長は、法又は規則に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があつたことを知つたときは、直ちに人事院に通知するとともに、違反行為の防止又は矯正のために適切な措置をとらなければならない。
   附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)
1  この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2  国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄
(施行期日)
1  この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日人事院規則一―三七) 抄
(施行期日)
1  この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇) 抄
(施行期日)
第一条  この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F04514007.html

人事院規則14―7(政治的行為)の運用方針について
(昭和24年10月21日法審発2078)
人事院事務総長発)
 
最終改正:平成19年9月28日事総―564
 
一 この規則制定の法的根拠
  この規則は、国会が適法な手続によつて制定した国家公務員法第百二条の委任によつて制定されたものである。
二 この規則の目的
  国の行政は、法規の下において民主的且つ能率的に運営されることが要請される。従つて、その運営にたずさわる一般職に属する国家公務員は、国民全体の奉仕者として政治的に中立な立場を維持することが必要であると共に、それらの職員の地位は、たとえば、政府が更迭するごとに、職員の異動が行われたりすることがないように政治勢力の影響又は干渉から保護されて、政治の動向のいかんにかかわらず常に安定したものでなければならない。又、この規則による政治的行為の禁止又は制限は、同時に、他の職員の側からするこれに対応する政治的行為をも合せて禁止することによつて、職員がこれらの政治的行為の禁止に違反しないようにすることが容易に達せられるようなものでなければならない。この規則は、このような考慮に基き、右の要請に応ずる目的をもつて制定されたものである。従つて、この規則が学問の自由及び思想の自由を尊重するように解釈され運用されなければならないことは当然である。
三 規則の適用範囲
 (1) 第一項は、法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定が、特にこの規則で適用を除外している者を除き、一般職に属するすべての職員に適用されるものであることを明らかにしている。
 (2) この規則において、「法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定」とは、法第百二条、第一次改正法律附則第二条、規則一四―五及びこの規則中に含まれる禁止又は制限に関する規定をいう。
 (3) 「法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定」は、顧問、参与又は委員の名称を有する諮問的な非常勤の職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。(3)において同じ。)の他の法令に違反しない行為には適用されない。また、顧問、参与又は委員の名称を有しない諮問的な非常勤の職員であつても、これらと同様な諮問的な非常勤の職員で、人事院が特に指定するものの同様な行為にも適用されない。なお、委員の名称を有するものであつても、国家行政組織法第三条に規定する委員会の委員は、ここにいう委員には含まれない。本項ただし書に該当する職員は、他の法令で禁止されていない限り、この規則に規定する政治的行為を行つたり規則一四―五に定める公選による公職の候補者となつたり、公選による公職を併せ占めたり、政党の役員等になることを禁止されない。すなわち、この規則は、これらの職員の職務と責任の特殊性に基づき、国家公務員法附則第十三条の規定に従い、職員の政治的行為の制限に関する特例を定めたものである。
 (4) 第二項は、職員が単独で又は他の職員と共同して行う場合だけでなく、職員以外の者と共同して行う場合でも、禁止又は制限されることを明らかにしたものである。この場合、「共同して行う」とは、職員が共同意思を単独で又は他人と共に実行に移すことをいう。
 (5) 第三項は、職員が自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人等を通じて間接に行う場合でも、その行為を行わせた職員に適用されることを明らかにしたものである。自ら選んだ又は自己の管理に属する者が職員であるか否かは問わない。「自ら選んだ」とは、明示であると黙示であるとを問わず、自らの選任行為があつたと認定されることをもつて足り、「自己の管理に属する」者とは、監督等の原因により通常本人の意思に基いて行為をなすべき地位にある者をいう。たとえば、部下、雇人等のような者である。「その他の者」とは、自ら選んだ又は自己の管理に属する者で代理人又は使用人以外の者をいう。「通じて間接に行う」とは、自己の意思を他人によつて実行に移すことをいう。
 (6) 職員は、職員たる身分又は地位を有する限り、勤務時間外においても、政治的行為を行うことを禁止又は制限される。但し、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる腕章、記章、えり章、服飾等を勤務時間外に単に着用することは禁止されない。
 (7) なお、この規則は、職員が本来の職務を遂行するため当然行うべき行為を禁止又は制限するものではない。
四 政治的行為
  職員が行うことを禁止又は制限される政治的行為に関し、この規則では政治的目的と政治的行為を区別して定義し、政治的目的をもつてなされる行為であつても、この規則にいう政治的行為に含まれない限り、国家公務員法第百二条第一項の規定に違反するものではないとしている。
  (1) 政治的目的
  第五項は、法及び規則中における政治的目的の定義を行い、これを明らかにしたものである。
 (一) 第一号関係 本号中「規則一四―五に定める公選による公職の選挙」とは、衆議院議員参議院議員地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員、農業委員会の委員及び海区漁業調整委員会の委員の選挙をいう。「特定」とは、候補者の氏名が明示されている場合のみならず、客観的に判断してその対象が確定し得る場合をも含む。「候補者」とは、法令の規定に基づく正式の立候補届出又は推薦届出により、候補者としての地位を有するに至つた者をいう。「支持し又はこれに反対する」とは、特定の候補者が投票若しくは当選を得又は得ないように影響を与えることをいう。また、候補者としての地位を有するに至らない者を支持し又はこれに反対することは本号に含まれない。選挙に関する法令に従つて候補者の推薦届出をすること自体は本号に該当しない。
 (二) 第二号関係 本号に「国民審査」とは、日本国憲法第七十九条の規定に基づき、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)に定める最高裁判所裁判官の任命に関する国民審査をいう。なお、本号中における「特定」及び「支持し又はこれに反対する」の意味については、前号に準じて解釈されるべきである。
 (三) 第三号関係 本号中における「特定」の意味については、第一号に準じて解釈されるべきである。「政党」とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを本来の目的とする団体をいい、「その他の政治的団体」とは、政党以外の団体で政治上の主義若しくは施策を支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくはこれに反対する目的を有するものをいう。「支持し又はこれに反対する」とは、特定の政党その他の政治的団体につき、それらの団体の勢力を維持拡大するように若しくは維持拡大しないように、又はそれらの団体の有する綱領、主張の主義若しくは施策を実現するように若しくは実現しないように、又はそれらの団体に属する者が公職に就任し若しくは就任しないように影響を与えることをいう。
 (四) 第四号関係 本号中「特定の内閣を支持し又はこれに反対する」とは、特定の内閣が存続するように若しくは存続しないように又は成立するように若しくは成立しないように影響を与えることをいう。なお、特定の内閣の首班若しくは閣員全員を支持し又はこれに反対する場合も本号に含まれるものと解する。
 (五) 第五号関係 本号にいう「政治の方向に影響を与える意図」とは、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思をいう。「特定の政策」とは、政治の方向に影響を与える程度のものであることを要する。最低賃金制確立、産業社会化等の政策を主張し若しくはこれらに反対する場合、又は各政党のよつて立つイデオロギーを主張し若しくはこれらに反対する場合、あるいは特定の法案又は予算案を支持し又はこれに反対するような場合も、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとするものでない限り、本号には該当しない。
 (六) 第六号関係 本号中「国の機関又は公の機関において決定した政策」とは、国会、内閣、内閣の統轄の下における行政機関、地方公共団体等政策の決定について公の権限を有する機関が正式に決定した政策をいう。「実施を妨害する」とは、その手段方法のいかんを問わず、有形無形の威力をもつて組織的、計画的又は継続的にその政策の目的の達成を妨げることをいう。従つて、単に当該政策を批判することは、これに該当しない。
 (七) 第七号関係 本号中「署名を成立させ」とは、地方自治法第七十四条及び第七十五条に定める数に達する選挙権者の連署を得ることをいう。
 (八) 第八号関係 本号中「地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散の請求」とは、地方自治法第七十六条に定める地方公共団体の議会の解散の請求をいい、「法律に基く公務員の解職の請求」とは、地方自治法第八十条、第八十一条若しくは第八十六条又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第一項、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十四条第一項若しくは漁業法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十九条第一項に定める公務員の解職又は改選の請求をいう。「署名を成立させ」とは、地方自治法第七十六条、第八十条、第八十一条若しくは第八十六条又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第八条第一項、農業委員会等に関する法律第十四条第一項若しくは漁業法第九十九条第一項に定める数に達する選挙権者の連署又は同意の署名を得ることをいう。「賛成若しくは反対する」とは、本号の請求に基づく解散又は解職の投票において、賛成投票を得若しくは得ないように又は反対投票を得若しくは得ないように影響を与えることをいう。
  (2) 政治的行為
  第六項は、法第百二条第一項の規定により禁止又は制限される政治的行為を定めたものである。
 (一) 第一号関係 本号は、職員が、国家公務員としての地位においてであると、私人としての地位においてであるとを問わず、政治的目的の為に自己の影響力を利用する行為を政治的行為としてこれを禁止する趣旨である。「公の影響力」とは、職員の官職に基く影響力を、「私の影響力」とは、私的団体中の地位、親族関係、債権関係等に基く影響力をいう。たとえば、上官が部下に対し、選挙に際して投票を勧誘し、あるいは職員組合の幹部が組合員に対し入党を勧誘するためにその地位を利用するような行為は違反となる。
 (二) 第二号関係 「その他の利益」とは、金銭、物品のみでなく権利の授与、貸与等有形、無形の利益をいう。
 (三) 第三号関係 本号は、法第百二条第一項前段の規定と同趣旨の規定であつて、「関与」とは、援助、勧誘、仲介、あつ旋等をいう。たとえば課員が課内の党員の党費をとりまとめることは違反となる。
 (四) 第四号関係 「国家公務員」には、特別職に属する国家公務員をも含み、地方公務員その他国家公務員以外の者に金品を「与え又は支払う」行為は、本号の規定に該当しない。
 (五) 第五号関係 本号に掲げる行為は、それ自体で政治的目的をもつ行為とされ、他に別な政治的目的をもつてすることを要件としない。「企画し」とは、発起人となり、綱領規約等を立案し、又は結成準備会を招集すること等を、「参与し」とは、綱領規約の起草を助け又は準備委員となる等企画者を補佐して推進的役割をすることを、「これらの行為を援助する」とは、企画し参与することにつき、自ら直接に行うと、間接に行うとを問わず、労力、財産、物品等を提供し又は宣伝、広告、仲介、あつ旋等を行うことをいう。又、「政治的顧問」とは、その団体の幹部と同程度の地位にあつて、その団体の政策の決定に参与する者をいい、単なる技術的顧問は含まない。「これらと同様な役割をもつ構成員」とは、名称のいかんを問わず、役員又は政治的顧問と同等の影響力又は支配力を有する構成員をいう。なお、本号は、その団体の本部の場合のみならず地域的支部及びそれに準ずる組織体の場合にも適用される。単にこれらの団体の構成員となり、又は役員、政治的顧問若しくはこれらと同様な役割をもつ構成員以外の地位を占めることは差し支えない。
 (六) 第六号関係 本号の行為も当然政治的目的をもつ行為とされる。「勧誘運動をすること」とは、組織的、計画的、又は継続的に、勧誘をすることをいい、たとえば党員倍加運動のような行為はその例である。従つて、たまたま友人間で入党について話し合うようなことは該当しない。
 (七) 第七号関係 本号の行為も当然政治的目的をもつ行為とされる。自己の購読した機関紙の一部をたまたま友人に交付するような行為及び単なる投稿等は、本号に該当しない。 
 (八) 第八号関係 「勧誘運動」とは、第六号にいう「勧誘運動」に準じて解釈されるべきである。従つて、選挙に際したまたま街頭であつた友人に投票を依頼するような行為は該当しない。
 (九) 第九号関係 「運動」及び「企画し」とは、それぞれ第六号の「運動」及び第五号の「企画し」に準ずる。又「主宰」とは、実施につき自らの責任において総括的な役割を演ずることを、「指導し」とは、樹立された計画に基き実施を具体的に指導することを、「その他これに積極的に参与すること」とは、企画、主宰、指導の外、署名運動を企画、主宰、又は指導するものを助け又はその指示を受けて署名運動において推進的役割を演ずることをいう。なお、単に署名を行う行為は、本号の規定に該当しない。
 (十) 第十号関係 「示威運動」とは、多衆の威力を示すため、公衆の目につき得る道路、広場等を行進すること等をいう。単に「示威運動」に参加することは本号に該当しない。 
 (十一) 第十一号関係 「集会」とは、屋内、屋外を問わず一定の目的のための多数人の集合を、「多数の人に接し得る場所」とは、公会堂、公園、街路等をいい、現に多数人の参集していることを要しないが参集し得る状態にあることを要する。「拡声器、ラジオその他の手段を利用し」とは、多数人に音声を伝達することのできる手段を用いることをいい、多数の人に接し得る場所におけると否とを問わない。又「公に」とは、「不特定の多数の者に」の意味である。従つて、組合員だけの非公開の会合の場合等は、本号に該当しない。
 (十二) 第十二号関係 「文書又は図画」には、新聞、図書、書簡、壁新聞、パンフレツト、リーフレツト、ビラ、チラシ、プラカード、ポスター、絵画、グラフ、写真、映画の外、黒板に文字又は図形を白墨で記載したもの等も含まれる。「国又は特定独立行政法人の庁舎(特定独立行政法人にあつては、事務所。以下同じ。)、施設等」とは、国又は特定独立行政法人が使用し又は管理する建造物及びその附属物をいい、固定設備であることを要しない。「掲示させ」又は「利用させ」る行為には、他の者が掲示し又は利用することを、国又は特定独立行政法人の庁舎(特定独立行政法人にあつては、事務所)、施設、資材又は、資金管理の責任を有する者が許容する行為も含まれる。なお、本号後段の行為には、政治的目的のためにすることが必要であるが、前段の行為にはこれを必要とせず行為の目的物たる文書又は図画が政治的目的を有するものであることをもつて足りる。
 (十三) 第十三号関係 「形象」とは、彫刻、塑像、模型、人形、面等をいう。職員が政治的目的をもつ文書、図画等を著作し又は編集した場合、それがこれらの「もの」を「発行し回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させる」ために行つたものでない限り、本号にいう政治的行為には含まれない。なお、本号の行為は、行為者の政治的目的のためにする意思の有無を問わず、行為の目的物が、政治的目的を有するものであれば足りる。
 (十四) 第十四号関係 「演出」には、俳優として出演することは含まれない。「これらの行為を援助する」とは、演劇の脚本を提供し、その演劇の上演のために資金を与え又は募り、無償又は不当に安い対価で資材、設備、労働力、技術等を提供し、又はこれらをあつ旋し、積極的に宣伝を行うこと等を含む。
 (十五) 第十五号関係 「その他これらに類するもの」には、まん幕、のぼり、鉢巻、たすき、ちようちん等が含まれる。
 (十六) 第十七号関係 本号は、この規則の脱法行為を禁止するものである。
五 違法性を阻却する場合
  第七項は、形式的には、この規則の違反に該当する行為であつても、職員が正当な職務を遂行するために当然行う行為である場合には、この規則違反の制裁を受けないことを明らかにしたものである。例えば、労働情勢の調査の職務を有する職員が、各種の政党機関紙を関係職員に配布又は回覧に供する行為等は、この規則の禁止又は制限するところではない。また、この規則は、憲法十三条に規定する学問の自由を拘束するような趣旨に解釈されてはならないことも当然である。

http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1402000_S24houshinhatsu2078.htm

http://www.asaho.com/jpn/2012data/osaka-enquete20120220.pdf

橋下の思想調査「アンケート」全文(テキスト)

総務人第439-1号
平成24年2月9日

各所属長様

総務局長

労使関係に関する職員のアンケート調査について(依頼)

先月は、年度末のお忙しい中、「労使関係についての調査」にご協力頂きありがとうございました。
引き続き労使関係の適正化を図る取組みとして、別添市長メッセージのとおり、「労使関係に関する職員アンケート調査」を次のとおり実施します。
つきましては、所属職員に周知いただくとともに、調査についてご協力いただきますようよろしくお願いします。

1 調査内容 別紙「労使関係に関する職員アンケート調査」のとおり

2 調査対象 大阪市職員(ただし、任期付職員、再任用職員、非常勤嘱託職員、臨時的任用職員、消防局職員を除く)

3 調査期間 平成24年2月10日(金)〜16日(木)

4 調査実施の職員周知及び方法について
(1)職員周知
・ 調査内容は、庁内ポータルに掲載(2月10日予定)します。
(庁内ポータル>所属サイト>総務局)
各職員には総務局人事課から調査依頼を個人アドレス宛てに送付します。
(2)調査方法
・今回の調査は庁内ポータル上の「庁内アンケートサイト」を使用して行います。
また、速やかに集計・分析を行う必要があるため、紙での回答は受け付けません。
・庁内ポータルへの接続台数が十分でない職場については、庁内パソコンの使用調整
を行い、全職員が回答できるようにお願いします。
・派遣職員など庁内ポータルへの接続環境がない者、育児休業者や病気休職者など調
査期間中不在の者は対象外とします。
回答した内容の集計については、庁内アンケートサイトシステムにより行いますの
で、所属での取りまとめは不要です。
5その他
調査、回答方法等、ご質問があれば担当までお問い合わせください。
担当:総務局人事部人事課人事グループ●・●●(電話●●●●-●●●●)

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2012年2月9日

職員各位

アンケート調査について

市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動などについて、次々に問題が露呈しています。
この際、野村修也・特別顧問のもとで、徹底した調査・実態解明を行っていただき、膿を出し切りたいと考えています。
その一環で、野村特別顧問のもとで、添付のアンケート調査を実施いただきます。
以下を認識の上、対応よろしくお願いします。

1)このアンケート調査は、任意の調査ではありません。市長の業務命令として、全職員に、真実を正確に回答していただくことを求めます。
正確な回答がなされない場合には処分の対象となりえます。

2)皆さんが記載した内容は、野村特別顧問が個別に指名した特別チーム(市役所外から起用したメンバーのみ)だけが見ます。
上司、人事当局その他の市役所職員の目に触れることは決してありません。
調査票の回収は、庁内ポータルまたは所属部局を通じて行いますが、その過程でも決して情報漏えいが起きないよう、万全を期してあります。
したがって、真実を記載することで、職場内でトラブルが生じたり、人事上の不利益を受けたりすることはありませんので、この点は安心してください。
また、仮に、このアンケートへの回答で、自らの違法行為について、真実を報告した場合、懲戒処分の標準的な量定を軽減し、特に悪質な事案を除いて免職とすることはありません。

以上を踏まえ、真実を正確に回答してください。

以上

大阪市長 橋下徹(注1・自署)

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参考 (別紙)

・実際の回答は庁内ポータルの「アンケートサイト」を利用していただきます。
・紙での回答は受け付けませんので、必ず「アンケートサイト」を使用してください。

Q1 あなたの氏名をご記入ください。【氏名: 】

Q2 あなたの職員番号をご記入ください。【職員番号: 】

Q3 あなたが所属する部署をお答えください。

Q4 あなたの職種をお答えください。
□1.事務(行政職・企業職・病院事務・学校事務)
□2.技術(行政職・企業職)
□3.技能職員(市長部局)
□4.運輸職員 □5.運転士(手) □6.車掌
□7.駅務員 □8.技術員 □9.技能職員
□10.技能職員(水道局) □i1.技能職員(病院局)
□12.管理作業員 □13.給食調理員 □14.作業員・電気作業員・汽かん員
※4〜9は交通局職員 12〜14は教育委員会(学校園)職員
□15.ヘルパーコーディネーター □16.音楽士 □17.介護福祉職員
□18.監理事務職員 □19.機関長 □20.司書 □21.社会教育主事(補)
□22.守衛 □23.船長 □24.電話交換手
□25.福祉職員 □26.臨床心理職員 □27.保育士 □28.医師
□29.歯科医師 □30.医療技術職員 □31.栄養士 □32.獣医師
□33.薬剤師 □34.看護師 □35.助産師 □36.保健師
□37.学芸員(補) □38.研究員 □39.業務員 □40.技術作業員
□41.事業担当主事補 □42.自立支援員 □43.生活支援員
□44.教員 □45寄宿舎指導員 □46.日常生活訓練助手
□47.実習助手 □48.指導員 □49養護職員

Q5 あなたの職員区分をお答えください。
□1.局長級・区長 □2.部長級 □3.課長級
□4.課長代理級 □5.係長級 □6.係員
□7.技能統括・作業長[技能労務職]
□8.部門監理主任・副作業長[技能労務職]
□9.業務主任[技能労務職] □10.一般職員[技能労務職]
━1━

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Q6 あなたは、これまで大阪市役所の組合が行う労働条件に関する組合活動に参加したことがありますか(現在組合に加入していない方も過去の経験でお答えください)。
(注)「誘った人」の氏名は、回答いただかなくても構いません。末尾に記載した通報窓口に無記名で情報提供していただくことも可能です。

□1.誘われていないが、自分の意思で参加した。

□2.誘われたので参加した。
→〔活動内容: 〕
→〔誘った人: 〕
→〔誘われた場所(例:執務室): 〕
→〔誘われた時間帯(例:昼休み): 〕

□3.参加していないが、誘われたことはある。
→〔誘われた活動の内容: 〕
→〔誘った人: 〕
→〔誘われた揚所: 〕
→〔誘われた時間帯: 〕

□4.参加したことも、誘われたこともない。

□5.組合に加入したことはない。
━2━

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Q7 あなたは、この2年間、特定の政治家を応援する活動(求めに応じて、知り合いの住所等を知らせたり、街頭演説を聞いたりする活動も含む。)に参加したことがありますか(組合加入の有無を問わず全員お答えください)。

(注)「誘った人」の氏名は、回答いただかなくても構いません。末尾に記載した通報窓口に無記名で情報提供していただくことも可能です。

□1.誘われていないが、自分の意思で参加した。

□2.組合(組合の役職者など構成員を含む)から誘われたので参加した。
→〔活動内容: 〕
→【誘った人: 】
→【誘われた場所(例=執務室): 】
→【誘われた時間帯(例:昼休み): 】

□3.組合以外の者(職場の上司など)から誘われたので参加した。
→〔活動内容: 〕
→【誘った人: 】
→【誘われた揚所: 】
→【誘われた時間帯: 】

□4.参加していないが、組合から誘われたことはある。
→【誘った人: 】
→【誘われた場所: 】
→【誘われた時間帯: 】

□5.参加していないが、組合以外の者(職場の上司など)から誘われたことはある。
→【誘った人: 】
→【誘われた場所: 】
→【誘われた時間帯: 】

□6.誘われたことも、参加したこともない。
━3━

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Q8 あなたは、この2年間、職場の関係者から、特定の政治家に投票するよう要請されたことはありますか(組合加入の有無を問わず全員お答えください)。

(注)「要請した人」の氏名は、回答いただかなくても構いません。末尾に記載した通報窓口に無記名で情報提供していただくことも可能です。

□1.要請されたことがある。
→ロa.組合(組合の役職者など構成員を含む)からの要請
【要請した人: 】
□b.組合以外の者(職場の上司など)からの要請
【要請した人: 】
【要請された場所(例:執務室): 】
【要請された時間帯(例:昼休み): 】

□2.要請されたことはない。

Q9 いわゆる「紹介カード」・(特定の選挙候補者陣営への提供を目的として、知人・親戚などの情報を提供するためのカード)について伺います。

(注)「カードを配布した人」「紹介カードの配布を依頼した人」「言われた相手」の氏名は、回答いただかなくても構いません。末尾に記載した通報窓口に無記名で情報提供していただくことも可能です。

(1)あなたは、この2年間、「紹介カード」を配布されたことがありますか。

□1.配布され、受け取った。
→【カードを配布した人: 】
→【カードを配布された場所(例:執務室): 】
→【カードを配布された時間帯(例:昼休み): 】

□2.配布されたが、受け取らなかった。
→【カードを配布した人: 】
→【カードを配布された場所: 】
→【カー一ドを配布された時間帯: 】

□3.配布する側だった。
→【紹介力一ドの配布を依頼した人: 】
→【配布方法: 】

□4.配布されたことがない。

━4━

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(2)(1)で「受け取った」と答えた方のみお答えください。「紹介カード」を記入・返却しましたか。

□1.知人・親戚などの情報を記入して返却した。
□2.知人・親戚などの情報を一切記入せずに返却した。
□3.返却しなかった。

(3)(2)で「記入して返却した」と答えた方のみお答えください。記入して返却した理由は何ですか。

□1.カードに記載された選挙候補者を応援したいと思ったから。
□2.記入・返却に協力しないと、「不利益が及ぶ」といった趣旨のことを言われたから。
→【言われた相手: 】
→【言われた場所(例:執務室): 】
→【言われた時間帯(例:昼休み): 】
→どのような不利益が及ぶと言われましたか
【 】

□3.直接に「不利益が及ぶ」と言われたわけではないが、記入・返却に協力しないと、「不利益が及ぶ」可能性があると思った
から。
→【なぜそう思いましたか: 】
→どのような不利益が及ぶ可能性があると思いましたか
【 】

Q10 組合の幹部は、職場において優遇されていると思いますか(組合加入の有無を問わず全員お答えください)。また、その場合、これを指摘しづらい雰囲気があるとすれば、具体的には、どのようなものでしょうか。

□1.思う。
→〔理由: 〕
→〔指摘しづらい理由: 〕

□2.思わない。
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Q11 職員の採用について、お尋ねします(複数回答可。組合加入の有無を問わず全員お答えください)。

□1.政治家の推薦により、採用で有利に取り扱ってもらった者がいる。
□2.組合幹部の推薦により、採用で有利に取り扱ってもらった者がいる。
□3.市職員の推薦により、採用で有利に取り扱ってもちった者がいる。
□4.上記以外の者の推薦により、採用で有利に取り扱ってもらった者がいる。
→【具体的に: 】
□5・自分自身が上記のような者の推薦により、採用で有利に取り扱ってもらった。
→【具体的に: 】
※なお、現業職員の不透明な採用があったことに対応して、全体として研修制度を設けることを検討していますので、こうした採用であったことだけを理由に免職になることはありません。
□6.採用で有利に取り扱ってもらう例はない。

Q12 この2年聞・職場において選挙のことが話題になったことはありますか(複数回答可。組合加入の有無を問わず全員お答えください)。また、その話題の中であなたへの投票依頼の意図を感じたことはありますか。

□1.休み時間に、仲間同士の雑談の中で話題になった。
□2.組合の幹部が、勤務時間中に、職務に関連して話題にした。
→【具体的に: 】
→□a.投票依頼の意図を感じた □b.投票依頼の意図は感じなかった
□3.組合の幹部が、勤務時間中に、職務と無関係に話題にした。
→□a.投票依頼の意図を感じた □b.投票依頼の意図は感じなかった
□4.職場の上司が、勤務時間中に、職務に関連して話題にした。
→【具体的に: 】
→□a.投票依頼の意図を感じた □b.投票依頼の意図は感じなかった
□5.職揚の上司が、勤務時間中に、職務と無関係に話題にした。
→□a.投票依頼の意図を感じた □b.投票依頼の意図は感じなかった
□6.職場の同僚や部下が、勤務時間中に、職務に関連して話題にした。
→【具体的に: 】
→□a.投票依頼の意図を感じた □b.投票依頼の意図は感じなかった
□7.職場の同僚や部下が、勤務時聞中に、職務と無関係に話題にした。
→□a.投票依頼の意図を感じた □b.投票依頼の意図は感じなかった
□8.一切話題になったことはない。
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Q13 職場における以下の組合活動及び選挙運動に関して、問題ないと思われる選択肢に レ(注2・?の意) をご記入ください。(複数回答可。組合加入の有無を問わず全員お答えください)。

□1.勤務時間外であれば(休暇をとれば)、職場内で組合活動を行っても構わない。
□2.勤務時間内であっても、職場の外であれば組合活動を行っても構わない。
□3.勤務時問外であれば(休暇をとれば)、職場内で選挙運動をしても構わない。
□4.勤務時間内であっても、職場の外であれば選挙運動を行っても構わない。
□5.職場の同僚等に、親戚等の連絡先を尋ねるのは選挙運動に当たらない。
□6,職場の同僚等に、候補者を応援する葉書を渡すのは選挙運動に当たらない。
□7.職場の同僚等に、街頭演説への参加を促すのは選挙運動に当たらない。

Q14 この2年間の大阪市の広報活動等について、どのように感じているかお尋ねします(複数回答可。組合加入の有無を問わず全員お答えください)。

□1.市民に配布された文書に、特定の候補者の政策を支持する内容があった。
→【具体的に: 】
□2.選挙前に、市民に対する便宜供与が増えた。
→【具体的に: 】
□3.選挙前に、テレビやラジオなどを通じた宣伝活動が増えた。
→【具体的に: 】
□4.市民協働の活動を通じて、特庫の候補者の政策が伝えられた。
→【具体的に: 】
□5.その他
→【具体的に: 】
□6.特に感じていることはない。

Q15大阪市における組合活動や選挙運動に関して、自由に回答してください。
〔 〕
━7━

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Q16 あなたは、組合に加入していますか。
□1.加入している。
□2.現在は加入していないが、過去に加入していたことがある。
→現在加入していない理由
□a.加入資格がなくなった □b.その他
→その他を選釈した方はその理由(回答するか否かは自由です)
【 】
□3.加入したことはない
→一度も加入されていない理由(回答するか否かは自由です)
【 】

Q17 あなたは、組合に加入することによるメリットをどのように感じています(ました)か、(複数回答可。現在組合に加入してい

ない方でも.過去に加入した経験のある方はお答えください。なお、回答するか否かは自由です)。

□1.特にメリットは感じないが、みんなが加入しているので。
□2.職場の人聞関係が良好になる。
□3.様々なレクリエーションに参加できる。
□4.組合に入っていると情報が入りやすい。
□5.昇進や異動などの面で有利である。
□6.その他
→【具体的に: 】

Q18 あなたは、組合にはどのような力があると思いますか(複数回答可。組合加入の有無を問わず全員お答えください。なお、回答するか否かは自由です)。

ロ1.職員の労働条件を改善してくれる。
□2.組合の幹部推薦があれば、市の職員として採用されやすい。
□3.市の政策決定に対して影響力を持っている。
□4.職員の人事(昇進・異動など)に対して影響力を持っている。
□5.市の政策に関する情報が豊富である。
□6.職員の人事に関する情報が豊富である。
□7.地域の有力者(町会長など)との繋がりが深い。
□8.その他
→【具体的に: 】
━8━

                                                                                                                      • -

Q19 あなたは、組合に加入しない(脱退する)ことによる不利益は、どのようなものがあると思いますか(複数回答可。組合加入の有無を商わず全員お答えください。なお、回答するか否かは自由です)。

□1.職場の人間関係に悪影響がある。
□2.昇進の道が狭まる恐れがある。
→【具体的に: 】
□3.不本意な場所に異動となる恐れがある。
□4.職務の遂行に必要な情報が入りにくくなる。
□5.地域の有力者(町会長など)から睨まれて暮らしにくくなる恐れがある。
□6.その他
→【具体的に: 】

Q20 あなたは、これまで組合に待遇等の改善について具体的に相談したことがありますか(現在組合に加入していない方も過去の経験でお答えください)。ある揚合、その場所、時間帯はどうでしたか(なお、回答するか否かは自由です)。

□1.ある。
→【相談した揚所(例:執務室),:
→【相談した時間帯(例=昼休み):
□2.ない。


Q21 あなたは、自分の納めた組合費がどのように使われているか、ご存じですか。(現在組合に加入していない方も過去の経験でお答えください)。

□1.十分な説明を受けている。
□2.よく知らないが、組合活動に適切に使われているものと思っている。
□3.よく知らないため、組合活動に適切に使われているかどうか、疑問がある。
□4.よく知らないが、組合費の使い方に関心はない。
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Q23 平成17年の職員厚遇問題を受けて、労使関係の適正化が図られましたが、あなたの職場での変化はどのように思いますか(組合加入の有無を問わず・全員お答えください)。

□1.市全体としても自分の職揚としても適正な関係になり、何の問題もない。
→【以前の問題点: 】
□2.市全体では適正になったが、自分の職場にはまだ問題が残っている。
→【具体的な問題点: 】
□3.あまり変わっておらず、今も市全体の労使関係には問題がある。
→【具体的な問麺点: 】
□4.その他
→【具体的に: 】

ご回答いただきありがとうございました。

Q6、7、8、9について無記名での情報提供をいただける方に関しましては、以下の通報窓口にお願いいたします。

〈通報窓口〉 通報期限・平成24年3月15日(木)迄

郵送の場合
T100-8222
東京蔀千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所「大阪市通報窓口 弁護士 野村修也」

FAXの場合
●●-●●●●-●●●●「大阪市通報窓口 弁護士 野村修也」

メールの場合
(注3・省略)
━10━

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